マイナンバー制度
社会保障・税番号(マイナンバー)制度とは?
1.国民一人ひとりに唯一無二の番号(マイナンバー)を配付し、その番号によって複数の行政機関に存在する個人の情報を正確に連携させるため
の新しい社会基盤です。
2.公平・公正な社会の実現、手続きの簡素化による国民の利便性の向上、行政の効率化が目的です。
3.平成27年10月から、国民の皆さま一人一人に「個人番号」(=マイナンバー)が通知されます。
4.平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続で「個人番号」を使うこととなります。
5.民間事業主も、従業員等に関する社会保険の手続や、税の手続きで、個人番号を取扱います。
社会保険での利用は?
ハローワーク、日本年金機構、協会けんぽ、健康保険組合等では、各種事務手続きでご本人の「個人番号(マイナンバー)」を利用します。事業主の方々は、これらの機関に各種届出を提出する際に、従業員等の「個人番号(マイナンバー)」を記載することが求められることになります。
雇用保険・労災保険の手続き
雇用保険被保険者資格取得届・喪失届などに、従業員の個人番号を記載することとなります。また、労災年金の支給請求書などにご本人が個人番号を記載することとなります。
マイナンバー制度(労働保険の適用徴収関係)厚生労働省
・平成28年1月から、労働保険の届出に法人番号の記載が必要です。
・概要リーフレット
・よくある質問(Q&A)
マイナンバー制度(労災保険関係)厚生労働省
・マイナンバー制度について(労災保険関係)
・個人番号を記載する様式(平成28年1月より使用していただく様式)
☆ 労災年金を請求される方が行う手続
☆ 労災年金を受給されている方が行う手続
マイナンバー制度(雇用保険関係)厚生労働省
・事業主向け資料
・離職者向け資料
・継続給付関係資料
・個人番号を記載する様式(平成28年1月から使用していただく様式です)
事業主の方が行う手続
雇用継続給付に関する手続
労働者の方が行う手続
・別途、個人番号を登録及び変更する場合に使用する様式
・法人番号を記載する様式(平成28年1月から使用していただく様式です)
事業所に関する手続